外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、インドネシア・ベトナム等開発途上国の若者を、最長3年間国内の機関・企業に受入れ、技能、技術又は知識を修得、習熟、熟達させることにより、当該開発途上国への技能等の移転を図り、国際協力の推進を行うというものを趣旨としています。
団体監理型の技能実習における当組合の役割は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護についての役割と責任を担い実習監理の責任を履行するものです。
事業参加会員企業の役割は、技能実習生1名ごとに第1号、又は第2号団体監理型技能実習計画の認定を受け「実習実施者」となり実習の適正な実施及び実習生の保護についての責任を自覚し、実習を行わせる環境の整備に努め、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れるものです。
技能実習制度の趣旨は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」にあり技能実習は、労働力不足を補うための制度ではありません。